司法書士 にしなか 事務所|筑紫野市|太宰府|大野城市|春日市|筑前町|那珂川町|小郡市|朝倉市|福岡市|

司法書士

にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
・太宰府市
・筑前町
・朝倉市
・大野城市
・春日市
・那珂川市
・福岡市
・久留米市
・鳥栖市
・基山町
・小郡市
・糟屋郡
 

不動産登記

   


動産登記とは、土地や建物の権利関係に変更が生じたときに、

 

その旨を登記簿に公示することで、取引の安全を守る制度です。

司法書士は、このうち権利の登記について申請代理業務を行います。

登記の種類はいくつかあり、不動産に生じた原因に
応じて申請する

 

登記が決められています。

主な例としては、次のとおりです。

 

登記の原因  申請する登記の種類
 建物を新築した、新築マンションを
   購入し
  所有権保存登記
 不動産を売買・贈与した、不動産を
 相続した
  所有権移転登記
 金融機関から融資をうけて当権設定した
   (根)抵当権設定登記
 住宅ローン等を完済した  (根)抵当権抹消登記
 住所・氏名が変わった   登記名義人変更登記


平成17年の不動産登記法改正により


司法書士による「本人確認情報提供制度」をはじめとする


不動産登記における司法書士の役割と責任は更に大きくなりました。
 
債務整理不動産登記商業登記企業法務裁判業務成年後見

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