不動産とは、土地や家などを指します。
但し、建物でも土地に定着していない、トレーラーハウスや
簡易な組立式の物置など移動できるものは、不動産とされません。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、
構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、
あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を
買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できる
ようにする為の制度です。