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司法書士

にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
・太宰府市
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・朝倉市
・大野城市
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・那珂川市
・福岡市
・久留米市
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・小郡市
・糟屋郡
 

不動産登記

 

不動産登記

不動産登記
 
不動産登記とは?

不動産とは、土地や家などを指します。
但し、建物でも土地に定着していない、トレーラーハウスや
簡易な組立式の物置など移動できるものは、不動産とされません。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、
構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、
あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を
買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できる
ようにする為の制度です。
 

 
登記は必ずしないといけないの?
建物を新築・取壊し、あるいは土地を田から宅地に変更したりしたような場合は、
登記をすることが義務付けられていますが、不動産を相続や売買した場合などは
登記をする義務まではありません。
しかし、自分が買受けた不動産の所有権や、他人にお金を貸す担保として抵当権等を
付けた事を主張したい場合には、登記をする必要があります。
 
建物を新築したときは?

家を新築したときは先ず建物表題登記をすることになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、
構造、床面積、所有者等が記載されます。
土地家屋調査士さんが代理して表題登記を行います。
この建物表題登記が終わった後に所有権保存登記を申請することになります。
所有権保存登記は司法書士が代理して行う事が出来ます。

 
住所や氏名が変わったときは?
登記簿の住所は、転居するごとに自動的に変更されるわけではありません。
所有権に関する登記は当事者が申請をする必要があります。
登記簿の住所や氏名を変更するには、住民票などが必要になります。
 
住宅ローンを完済したときは?

土地・建物につけてある抵当権は、債務を担保することを目的として登記されています。
住宅ローンの返済が終わったときには抵当権抹消登記をする必要があります。
完済したらなるべく早く抵当権抹消登記の申請する方が望ましいです。

 
権利証ってなに?

権利証とは、所有権移転や所有権保存、抵当権設定など、
権利を取得した際にできる登記済証のことを言います。
現在は、従来の登記済証に代えて「登記識別情報通知」が発行されます

 
権利証を紛失したら?

権利証の再発行はできません。
但し、権利証がないと登記ができない訳ではありません。
この場合は「事前通知制度」又は司法書士が「本人確認情報」を提供して
登記申請を行う事が出来ます。
「事前通知制度」とは、法務局から売主等の登記義務者に対して、
「登記申請があった旨」の通知があります。
通知を受け取った登記義務者が、これに署名、実印押印して返送する事に
より登記が実行されます。
「本人確認情報の提供」とは、代理人である司法書士が本人と面談をして
本人に間違いがない事を確認した旨の文書を提出する事で権利証を添付
したのと同様の効果をもたらす制度です。
 

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