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司法書士

にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
・太宰府市
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・朝倉市
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・糟屋郡
 

債務整理

 

債務整理

債務整理
 
債務整理にはどのような方法がありますか?

複数の借入があり、自己の収入では返済できない状態を「多重債務」と言います。
多重債務に陥ると、月々の支払いを別の金融業者からの借入で補ったりして、
あっという間に借金総額が膨らむ事案も良く見受けられます。
多重債務になった場合は、主に以下の方法で改善を図ります。

1、任意整理
2、特定調停
3、個人民事再生
4、自己破産

 
任意整理とはどんな手続きですか?
司法書士(代理権の範囲に限る)や弁護士が債権者と
支払い方法について交渉する方法です。
現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引直して
債務額を確定させ、主に3〜5年間での分割払いで返済していきます。
【メリット】
・裁判外の手続きなので、各債権者ごとに柔軟な返済計画での和解が可能である。
・手続き開始から実際の支払い開始までの利息が免除される事が多い。
・原則として将来利息がカットされるので、完済までの見通しが立つ。
【デメリット 】
・あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じない場合もある。
・利息制限法による引き直し以上の債権額減額が望めない。

詳しくはお尋ね下さい。
 
特定調停とはどんな手続きですか?
裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員と協力して債権者と
支払い方法などについて交渉する方法です。
任意整理と同じく負っている債務を、利息制限法の利息に引直して
債務額を確定させ、主に3〜5年間での分割払いで返済していきます。
【メリット 】
・手続きが比較的容易なので、司法書士又は弁護士に依頼しなくても良い。 
・任意整理同様、将来利息がカットされる事が多いので完済までの見通しが立つ。
【デメリット】
・利息制限法による引直し以上の債務の減額が望めない。
・手続き開始から実際の支払い開始までの利息が付加される場合がある。
・調停内容に違反すると強制執行(不動産や給料などの差押)される恐れがある。

詳しくはお尋ね下さい。 
 
 
個人民事再生とは、どんな手続きですか?
債務者が負っている債務を確定させ、決められた金額を原則として3年間で
分割返済していく方法です。
この分割弁済の方法は裁判所が認めたものでなければなりません。
【メリット 】
・返済する額の大幅なカットが望める。
・将来利息がカットされる。 
・住宅ローンを抱えていても、不動産を売却せずに済む可能性がある。
【デメリット 】
・手続きが複雑で時間がかかる。
・手続き費用がかかる。 
・内容によっては、認められない場合がある。
・官報に掲載される。

詳しくはお尋ね下さい。
 
破産とはどんな手続きですか?
裁判所に破産及び免責の申立をして、認められれば
債務の支払いが免除される方法。

【メリット】
・借金の支払いが免除される。
【デメリット 】
・原則として不動産その他の財産を手放さなければならない。
・職業によっては就けないものがある。
・今後7年間、破産の申立てをした場合、原則として免責が受けられない。
・官報に掲載される。

なお、破産すると選挙権がなくなると思っている方がいますが、間違いです。
選挙権は、1票と言う「あなたの武器」です。
選挙には行きましょう。


詳しくはお尋ね下さい。
 
過払金返還請求とはなんですか?

利息制限法を超える利息の支払いは無効です。
利息制限法を超えた利息の支払いは、元本の弁済に充てられ
その分元本債権を減らすことができます。
この様に超過利息を元本に充てた結果、元本が完済されても
支払われた部分を過払金と言い、返還請求をすることができます。
もっとも元本完済後も超過利息を支払っていた事が前提となりますので、
支払歴の短い方や、利息が利息制限法内の場合、過払金は発生しません。

詳しくはお尋ね下さい

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