現在、営利を目的とした法人を設立する場合は、
株式会社か合同会社となります。
従来の有限会社は、特例有限会社として存続しますが、
新たに有限会社を設立する事はできません。
会社を設立するには、定款を作成した後に法務局に設立登記を
申請する事が必要です。
司法書士
にしなか事務所
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3番16号
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代表司法書士
西 中 義 桂
福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係
業務認定
第329203号