司法書士 にしなか 事務所|筑紫野市|太宰府|大野城市|春日市|筑前町|那珂川町|小郡市|朝倉市|福岡市|

司法書士

にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
・太宰府市
・筑前町
・朝倉市
・大野城市
・春日市
・那珂川市
・福岡市
・久留米市
・鳥栖市
・基山町
・小郡市
・糟屋郡
 

会社・法人登記

 

会社・法人登記

会社・法人登記
 
会社を設立するにはどうしたら良いですか

現在、営利を目的とした法人を設立する場合は、
株式会社か合同会社となります。
従来の有限会社は、特例有限会社として存続しますが、
新たに有限会社を設立する事はできません。
会社を設立するには、定款を作成した後に法務局に設立登記を
申請する事が必要です。


 

 
資本金はいくら必要ですか
合同会社の場合は、資本金と言う概念はありません。
株式会社の場合、1円でも良いのですが、やはり会社である以上
ある程度の資金の裏付けがあった方が良いでしょう。
 
役員は何人必要ですか
現在、株式会社の取締役は、最低1人で構いません。
但し、会社の機関設計によっては複数名必要になることもあります。

詳しくは、司法書士にお尋ね下さい。
 
会社から個人事業に戻す事はできますか
はい、できます。
ただし、清算結了と言う会社法上の手続きをして
法人格を消滅させる必要があります。
 
登記の内容に変更が生じたらどうしたら良いですか
変更が生じた日から2週間以内に変更登記を
しなければならないと決められています。
なお、登記を怠ると過料が課される事があります
ので注意が必要です。
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