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司法書士

にしなか事務所

 

〒818-0072
福岡県筑紫野市

二日市中央五丁目

3番16号
TEL.092-928-7171
FAX.092-928-7010


代表司法書士
西 中 義 桂

福岡県司法書士会
第1172号
簡裁訴訟代理関係

業務認定
第329203号
 

 
<ご対応可能地域>
 
・筑紫野市
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成年後見

 

成年後見

成年後見
 
成年後見制度とは、どの様な制度ですか
成年後見制度は、平成13年にスタートしました。
高齢や認知症などで判断能力に衰えがある場合に、
本人の権利などを守るため創設された制度です。
法定後見任意後見の2つの制度があります。
なお、法定後見には、判断能力の程度によって
「補助・保佐・後見」の3つに分かれます。

 
法定後見制度を利用するにはどうすれば良いですか
医師の診断書を始め必要書類と共に
後見制度を利用する方の住所地を管轄する
家庭裁判所に申立を行います。
なお、申立は、本人又は4親等内の親族から行います。
 
後見人等には誰がなるのですか
基本的に制限はありません。
親族で適任者がいれば1番良いと思いますが
遠方だったり、親族間で相続問題があったりする事も
少なくありません。
この様な場合には、職業後見人として司法書士・弁護士
・社会福祉士が選ばれる事が多いのが実情です。
 
後見人等は、どの様な事をするのですか
後見人等の業務は、大きく2つに分かれます。
1つ目は、「財産管理」と言って、本人の預貯金や株、不動産の管理などです。
2つ目は、「身上監護」と言って本人が人としてきちんと生活できる状態を作る事です。
なお、後見人等は、お手伝いさんではありません。

詳しくはお尋ね下さい。
 
法定後見と任意後見の違いは何ですか
法定後見は、例えば認知症などで、すでに判断能力に衰えがある場合に
利用出来る制度。
任意後見は、今は判断能力に問題はないけれど、認知症などで判断能力が
衰えた場合に備えて準備をする制度。と思って頂いて結構です。
 
任意後見制度を詳しく教えて欲しい。
任意後見は、判断能力が十分にある時に将来に備えて
後見の準備をするものです。
ただし、法定後見と違うのは、任意後見が委任者と
後見受任者(後見人予定者)との契約であると言う事です。
委任の内容や後見人の報酬などを自由に決めて良いのですが、
公正証書で契約を結ぶ必要があります。
そして、いざ判断能力が衰えた時に後見受任者が家庭裁判所に
「後見監督人」選任の申立を行う必要があります。
後見監督人が選任されて初めて、後見受任者は後見人となり活動
する事になります。
後見監督人を選任する必要があるのは、契約に沿った活動を後見人が
行っているかのチェックをするためです。
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